低廉な空家等(売買代金・交換評価額が400万円以下)の売買・交換の仲介手数料・代理手数料の特例
売買代金や交換評価額が低廉な宅地や建物の売買・交換の媒介・代理で現地調査費用の負担が大きい場合、宅地建物取引業者は売主または交換を行う依頼者に、通常の報酬の報酬に加え、現地調査等の費用を請求することができます。空家は、放置すれば火災や犯罪の発生など地域の安全を害する可能性がありますが、売買・交換を媒介・代理する立場からすると、遠隔地の老朽化した空家の現地調査等には通常より調査費用等がかかり、物件価額も低いことから成約しても報酬が伴わず赤字になってしまいます。このようなことから、低廉な空家等の報酬の額について、特例が設けられました。