不動産取得税の軽減措置、減免、徴収猶予

不動産取得税の軽減、徴収猶予、減免を受けるためには、不動産を取得した日から20日以内(減免を受ける場合には納期限前7日前まで(いずれも都道府県により異なります))に取得した不動産所在地を所管する県税事務所へ不動産取得申告書提出等の手続が必要です。なお軽減措置は取得した不動産の種類によって次のように適用できます。■新築住宅のみの取得⇒新築住宅を取得したときの軽減■新築住宅とその土地を取得⇒新築住宅を取得したときの軽減+住宅用土地を取得したときの軽減■中古住宅のみの取得⇒住宅用土地を取得したときの軽減■中古住宅とその土地を取得⇒新築住宅を取得したときの軽減+住宅用土地を取得したときの軽減

不動産取得税とは?申告、税率、計算方法、免税点・非課税、特例措置について

不動産取得税とは、戸建てやマンション、新築や中古にかかわらず、建物や土地など、不動産を売買、交換、贈与、新築、増築、改築等により取得した時に課される税金です。ここにいう不動産の取得とは、建物の新築・増築・改築、土地や建物の購入・贈与・交換(等価交換含む)・寄付などにより不動産の所有権を取得したことをいい、登記の有無や有償・無償など取得の事由は問いません。そのため、土地や建物の所有権移転登記を省略した場合や建築した家屋を登記しない場合にも、課税されます。

自動車保険の基礎知識!自動車保険の種類、補償内容・補償対象は?

いつ、どんな事が起こるか分からない車の運転。自分では気をつけていても、常にリスクは潜んでいます。加害者にも被害者にもなり得る自動車事故は、一瞬で人生を狂わせます。自動車事故により数千万円~数億円の被害や賠償を受けるとしたらどうですか?よほどの大富豪でもなければ自分一人では到底解決できる金額ではありませんよね。このような大きな事故が起こったときに頼りになるのが「自動車保険」です。事故を無かったことにはしてくれませんが、経済的危機からアナタを救う事が出来る、自分で出来る備えなのです。では、自動車保険とは一体何なのか?どんな種類の保険がどういった時に役立つのかを紹介します。

マンションや自宅、一戸建て、土地など不動産売却にかかる諸費用・諸経費

不動産を売却するなら、できる限り多くのお金を残したいものですが、不動産の売却には、手数料や税金などの諸費用・諸経費が発生します。よって、売却代金からもろもろの費用を差し引いたお金が、売主の手元に残ります。ここでは、不動産を売却するときに必要な費用、売却にかかる諸経費をまとめています。事前に諸費用を把握しておくことで、ローンが残っていたり、買い替え予定がある場合などに最低限の売却価格がわかり、売却計画を立てやすくなります。

不動産(土地・建物)の売買・交換、賃貸借料、仲介手数料、ローン手数料・未経過固定資産税など諸経費にかかる消費税

消費税は、国内において物やサービスを消費したときにかかる税金です。税率は10%(消費税7.8%、地方消費税2.2%)です(軽減税率制度により「酒類・外食を除く飲食料品」と「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」は、8%。)。ただし、国内における物やサービスの消費であっても消費税のかかる取引(課税取引)と消費税のかからない取引(不課税取引、非課税取引)があります。課税取引…国内において、事業者が、対価を得て行う、資産の譲渡・貸付・役務の提供をいいます。交換、代物弁済、現物出資など金銭の支払を伴わない資産の引渡しでも、何らかの反対給付があるものは、対価を得て行われる取引になり、課税取引となります。不課税取引…国外取引や対価を得て行うことに当たらない寄附や単なる贈与、出資に対する配当などをいいます。非課税取引…土地や有価証券、商品券などの譲渡、預貯金や貸付金の利子など消費税を課すのになじまないものや、住宅の貸付、学校等の教育に関する役務の提供など社会政策的配慮から消費税を課税しない取引をいいます。不動産取引は、軽減税率制度の対象ではありませんので、適用される消費税率は10%ですが、不動産取引には土地や住宅の売買や賃貸、ローンなど消費税のかかる取引とかからない取引が混在しますので、非常にわかりにくくなっています。そのため、ここでは個々の不動産取引、関連する取引毎に消費税がかかるか、かからないかについて紹介します。

契約無効、取消、契約解除・解約、契約後キャンセルしたときの仲介手数料は?

宅地建物取引業者に支払う仲介手数料は、売買契約や賃貸借契約の成立により発生する成功報酬です。①依頼者と宅地建物取引業者が媒介契約を締結②媒介契約に基づき宅地建物取引業者が媒介行為をしている③媒介行為の結果により、売買や賃貸借の契約が成立している④宅地建物取引業者の行為と売買や賃貸借契約の成立との間に相当の因果関係があることの要件を満たしていれば、宅地建物取引業者は仲介手数料の請求権を持ち、依頼者には仲介手数料の支払義務が生じます。このように、不動産の仲介手数料は成功報酬ですので、売却や購入の媒介があっても、契約が成立しなかった場合は、仲介手数料を請求する権利、支払う義務は発生しません。では、宅地建物取引業者の媒介により売買契約が成立したものの、その後に契約無効や取消、手付解除、ローン特約による売買契約の解除などになった場合、仲介手数料はどうなるのでしょうか。ここではそういった、不動産の売買契約成立後に何らかの理由で契約が解除された場合の、仲介手数料の取り扱いについて解説します。

停止条件とは?解除条件との違い、停止条件付売買契約、解除条件付売買契約の文言例

不動産取引の中で絶対に覚えておいて欲しい言葉の一つに「停止条件」と「解除条件」があります。これらの言葉は非常に分かりにくく、不動産業界で何年も実務に携わっている人でも間違った認識を持っている人がたまにいます。特に停止条件は、言葉のイメージからすると「停止する条件(条件が成立したら契約が停止する)」と思っている人も多いです。停止条件も解除条件も条件が成立しない場合、どちらも「決済できない」という結論になりますが、契約内容や権利関係が複雑で、利害関係者間でトラブルが生じた場合、契約の効力発生時期はいつか?など、停止条件、解除条件の条件の意味が非常に重要になります。そのためここでは、停止条件とは何か?、解除条件との違い、停止条件付売買契約の文言例などを紹介します。

(住宅)ローン特約・融資特約条項の文言 具体例

ローンの本審査が通らなかった時のためにローン特約(融資特約)をつけて契約しますが、ローン特約(融資特約)をつけて売買契約してもトラブルになるケースが多いので、特約条項の文言には注意が必要です。例えば、特約条項の金融機関の欄に「○○銀行、他」などと書かれている場合、○○銀行で融資を断られても、「○○銀行以外で借りられるのであれば売買契約をしなければならない」「銀行でなく金利の高いノンバンクでもよい」と解釈でき、また融資金額欄が空欄の場合、「希望の半額しか借りられなくても売買契約しなければならない。売買代金が全額払えなければ違約金や損害賠償金を支払わなければならない。」と解釈でき、売買契約を無償で白紙にできないことになりかねません。こういったことは、売買契約時に「どこの金融機関が貸してくれるかわからない」「自分の返済能力が分からない」といった事情もありますが、買主の「どうしても買いたい」といった気持ちや、売主や仲介業者の「融資が受けられないことで売買契約を解除されたくない」「ローンの返済は買主の責任」といった気持ちも否めません。また売買契約後、買主が購入意欲をなくし契約を解除したいときに、違約金の支払いを逃れるためにローン特約(融資特約)を悪用し、融資の審査が通らないよう所得の過少申告や担保提供の拒否などをして、意図的に融資の審査に通らないようにし、白紙解除に持ち込むといったこともあります。このようにローン特約(融資特約)は、使い方によっては売主・買主双方にとって「抜け道」のように使われる可能性がありますので、ローン特約(融資特約)条項の文言には注意が必要です。

(住宅)ローン特約・融資特約とは?利用できないケース・トラブル、期限・期間、延長方法

不動産の売買契約をすると、買主は契約で定められた期日までに売買代金の全額を支払う義務を負います。売買代金の全額を支払うことで物件の引き渡しを受け所有権が買主に移転するため、買主は物件の引渡までに売買代金を用意しておく必要がありますが、不動産の価格は高額であるため、多くの場合、買主は金融機関からの借入によって売買代金を支払います。しかし、買主の支払い能力や物件の担保価値が足りないと判断され、融資の本審査に通らず、買主が売買代金を支払うことができないことが起こり得ます。 売買契約後に、買主の都合で売買契約を解除するには、契約で定めた期限までに、手付金を放棄して手付解除するなどの方法を取る必要があります。しかし、融資の審査が通るかどうかは不確定であり、違約金や損害賠償のリスクを買主だけに追わせることは酷です。そのためローンを組んで不動産を購入するときは、通常、売買契約条項の中にローン特約(融資特約)を付け、借入ができなかった場合は、買主が売買契約を無条件で解除することができるようにし、買主のリスクを軽減するようにしています。

不動産売買における手付金とは?意味・性質、ローン審査に落ちたら返ってくる?頭金・申込金・内金・中間金との違いは?

土地・建物やマンションの売買契約では、多くの場合、買主から売主に手付金が支払われ、最終的に物件引き渡し時(決済時)に売買代金に充当されます。そのため手付金は、頭金などと同じく売買代金の一部であると思われがちですが、手付金にはそれ以外にも重要な意味があり、頭金などとは性質が異なります。ここでは手付金とは何か?意味と性質、ローン審査に落ちたら手付金は返ってくるのか?「頭金」「申込金」「内金」「中間金」との違いについて解説します。