相続放棄のメリット、デメリット

相続放棄のメリット、デメリットについて紹介します。相続には単純承認、限定承認、相続放棄の3つの選択肢があり相続人は自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にいずれかを選択する必要があります。相続人間の人間関係が良好で法定相続通りの相続ができたり、負債がほとんどないような場合は単純承認すればいいですが、多額の負債があったり、保証債務の発生の可能性が高かったり、相続人間でトラブルが発生しそうな場合は相続放棄した方がいいことも多々あります。

相続放棄とは? 代襲相続との関係、限定承認との違い~相続放棄

相続放棄とは放棄した者が、その相続に関して初めから相続人にならなかったことになる制度です。相続財産には預金や有価証券などプラスの財産もあれば借入金などマイナスの財産もあり、マイナスの財産の方が多ければ、相続人は、被相続人の負債を負担することになりますが、相続放棄することで、相続人は初めから相続人にならなかったことになるので、負債の承継を免れることができます。ただし、相続放棄は初めから相続人にならなかったことになるため、被相続人のプラスの財産を承継することができなくなります。

相続放棄、財産放棄(遺産放棄)、相続分放棄、相続分の譲渡とは?それぞれの違い、メリット・デメリット

相続放棄、財産放棄(遺産放棄)、相続分放棄、相続分の譲渡の違いをわかりやすく解説するとともに、それぞれのメリット・デメリットや利用すべきケースについて詳しく紹介します。相続が始まると相続人は被相続人(亡くなった方)の財産について、「相続するか」または「相続しない」のいずれかを選ぶことになります。相続するにも単純承認と限定承認が、相続しない方法にも、相続放棄、財産放棄(遺産放棄)、相続分放棄、相続分の譲渡といった方法があります。

再転相続とは?再転相続の相続放棄、熟慮期間の問題点、最高裁判例、数次相続・代襲相続・同時死亡・相次相続との違いなど

再転相続とは相続人が熟慮期間中に相続を承認するか放棄するかを選択しないまま亡くなり次の相続が発生し前相続人の相続の承認・放棄する権利を引き継ぐことをいいます。再転相続では、子は父の相続の承認・放棄だけでなく、祖父の相続の承認・放棄も決めなければなりませんが、祖父といえ、普段あまり付き合いが無い場合など、どれほどの財産、借金があるのかなどは、調べてみないと分からないことも多く、父に多額の借金があっても祖父にそれを上回る財産がある場合やその逆の場合など相続するか放棄するか判断する際に知っておくべき事が多くあります。

特別縁故者とは?特別縁故者に対する財産分与、相続財産分与の申立て、特別縁故者になる条件、注意点など

特別縁故者になれる人の条件や具体例、認定されるための証明方法、財産を取得するまでの流れ、注意点について詳しく解説します。どのような関係であれば特別縁故者として認められるのか、どのような証拠が必要なのか、財産を取得するまでにどのような手続きが必要なのかを理解しておくことが重要です。

借金は相続される?負債の相続はどこまで?法定の分割割合は?相続放棄するとどうなる?をわかりやすく解説

亡くなった人が借入金などの負債を抱えていた場合、その負債は相続発生と同時に法律で定められた相続分に応じて分割されます。では遺言や遺産分割協議で負債の負担割合を指定するケースはどうなるでしょうか。遺言で指定された財産の配分は、遺留分を侵害していない限り遺言の指示に従い配分され、負債についても遺言に負担割合の指示があればそれに従うことになりますが、遺言で法定相続分とは異なる割合で負債の負担割合を指定したとしても、その指定は相続人間では有効ですが、金銭の貸主など債権者に対しては無効となります。

遺言書の書き方・作成方法をわかりやすく解説|自筆証書・公正証書・秘密証書・危急時遺言・隔絶地遺言

遺言書には普通方式(自筆証書遺言、公正証書遺言、機密証書遺言)と特別方式(危急時遺言、隔絶地遺言)があり、民法において作成方法が厳格に定められています。民法に沿って作成した遺言書でないと効力が認められないため作成方法を知ることは、遺言書を作成する人にとっても、推定相続人にとっても重要です。ここではそれぞれの遺言書の作成方法を例文サンプルでわかりやすく解説します。

自宅競売体験者が語る競売体験談.持ち家が競売にかけられるまで、競売の流れ、後悔.競売を回避する方法も

事業資金の借入を返済できず、自宅を競売にかけられ自宅を失った人に体験談を書いてもらいました。自宅を競売にかけられそうになっても、なんとか回避できる方法もあります。持ち家の競売を避けたい方、競売の流れなどを知りたい方は参考にしてみてください。

不動産取得税の軽減措置、減免、徴収猶予

不動産取得税の軽減、徴収猶予、減免を受けるためには、不動産を取得した日から20日以内(減免を受ける場合には納期限前7日前まで(いずれも都道府県により異なります))に取得した不動産所在地を所管する県税事務所へ不動産取得申告書提出等の手続が必要です。なお軽減措置は取得した不動産の種類によって次のように適用できます。■新築住宅のみの取得⇒新築住宅を取得したときの軽減■新築住宅とその土地を取得⇒新築住宅を取得したときの軽減+住宅用土地を取得したときの軽減■中古住宅のみの取得⇒住宅用土地を取得したときの軽減■中古住宅とその土地を取得⇒新築住宅を取得したときの軽減+住宅用土地を取得したときの軽減