
特別縁故者とは?特別縁故者に対する財産分与、相続財産分与の申立て、特別縁故者になる条件、注意点など
特別縁故者になれる人の条件や具体例、認定されるための証明方法、財産を取得するまでの流れ、注意点について詳しく解説します。どのような関係であれば特別縁故者として認められるのか、どのような証拠が必要なのか、財産を取得するまでにどのような手続きが必要なのかを理解しておくことが重要です。

特別縁故者になれる人の条件や具体例、認定されるための証明方法、財産を取得するまでの流れ、注意点について詳しく解説します。どのような関係であれば特別縁故者として認められるのか、どのような証拠が必要なのか、財産を取得するまでにどのような手続きが必要なのかを理解しておくことが重要です。

亡くなった人が借入金などの負債を抱えていた場合、その負債は相続発生と同時に法律で定められた相続分に応じて分割されます。では遺言や遺産分割協議で負債の負担割合を指定するケースはどうなるでしょうか。遺言で指定された財産の配分は、遺留分を侵害していない限り遺言の指示に従い配分され、負債についても遺言に負担割合の指示があればそれに従うことになりますが、遺言で法定相続分とは異なる割合で負債の負担割合を指定したとしても、その指定は相続人間では有効ですが、金銭の貸主など債権者に対しては無効となります。

遺言書を作成しても、財産の渡し方によっては相続トラブルにつながることがあります。相続と遺贈の違い、包括遺贈・特定遺贈の注意点、不動産を残す場合に知っておきたいポイントを解説します。

遺言書には普通方式(自筆証書遺言、公正証書遺言、機密証書遺言)と特別方式(危急時遺言、隔絶地遺言)があり、民法において作成方法が厳格に定められています。民法に沿って作成した遺言書でないと効力が認められないため作成方法を知ることは、遺言書を作成する人にとっても、推定相続人にとっても重要です。ここではそれぞれの遺言書の作成方法を例文サンプルでわかりやすく解説します。

事業資金の借入を返済できず、自宅を競売にかけられ自宅を失った人に体験談を書いてもらいました。自宅を競売にかけられそうになっても、なんとか回避できる方法もあります。持ち家の競売を避けたい方、競売の流れなどを知りたい方は参考にしてみてください。

不動産取得税の軽減、徴収猶予、減免を受けるためには、不動産を取得した日から20日以内(減免を受ける場合には納期限前7日前まで(いずれも都道府県により異なります))に取得した不動産所在地を所管する県税事務所へ不動産取得申告書提出等の手続が必要です。なお軽減措置は取得した不動産の種類によって次のように適用できます。■新築住宅のみの取得⇒新築住宅を取得したときの軽減■新築住宅とその土地を取得⇒新築住宅を取得したときの軽減+住宅用土地を取得したときの軽減■中古住宅のみの取得⇒住宅用土地を取得したときの軽減■中古住宅とその土地を取得⇒新築住宅を取得したときの軽減+住宅用土地を取得したときの軽減

不動産取得税とは、戸建てやマンション、新築や中古にかかわらず、建物や土地など、不動産を売買、交換、贈与、新築、増築、改築等により取得した時に課される税金です。ここにいう不動産の取得とは、建物の新築・増築・改築、土地や建物の購入・贈与・交換(等価交換含む)・寄付などにより不動産の所有権を取得したことをいい、登記の有無や有償・無償など取得の事由は問いません。そのため、土地や建物の所有権移転登記を省略した場合や建築した家屋を登記しない場合にも、課税されます。

いつ、どんな事が起こるか分からない車の運転。自分では気をつけていても、常にリスクは潜んでいます。加害者にも被害者にもなり得る自動車事故は、一瞬で人生を狂わせます。自動車事故により数千万円~数億円の被害や賠償を受けるとしたらどうですか?よほどの大富豪でもなければ自分一人では到底解決できる金額ではありませんよね。このような大きな事故が起こったときに頼りになるのが「自動車保険」です。事故を無かったことにはしてくれませんが、経済的危機からアナタを救う事が出来る、自分で出来る備えなのです。では、自動車保険とは一体何なのか?どんな種類の保険がどういった時に役立つのかを紹介します。

不動産を売却するなら、できる限り多くのお金を残したいものですが、不動産の売却には、手数料や税金などの諸費用・諸経費が発生します。よって、売却代金からもろもろの費用を差し引いたお金が、売主の手元に残ります。ここでは、不動産を売却するときに必要な費用、売却にかかる諸経費をまとめています。事前に諸費用を把握しておくことで、ローンが残っていたり、買い替え予定がある場合などに最低限の売却価格がわかり、売却計画を立てやすくなります。

消費税は、国内において物やサービスを消費したときにかかる税金です。税率は10%(消費税7.8%、地方消費税2.2%)です(軽減税率制度により「酒類・外食を除く飲食料品」と「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」は、8%。)。ただし、国内における物やサービスの消費であっても消費税のかかる取引(課税取引)と消費税のかからない取引(不課税取引、非課税取引)があります。課税取引…国内において、事業者が、対価を得て行う、資産の譲渡・貸付・役務の提供をいいます。交換、代物弁済、現物出資など金銭の支払を伴わない資産の引渡しでも、何らかの反対給付があるものは、対価を得て行われる取引になり、課税取引となります。不課税取引…国外取引や対価を得て行うことに当たらない寄附や単なる贈与、出資に対する配当などをいいます。非課税取引…土地や有価証券、商品券などの譲渡、預貯金や貸付金の利子など消費税を課すのになじまないものや、住宅の貸付、学校等の教育に関する役務の提供など社会政策的配慮から消費税を課税しない取引をいいます。不動産取引は、軽減税率制度の対象ではありませんので、適用される消費税率は10%ですが、不動産取引には土地や住宅の売買や賃貸、ローンなど消費税のかかる取引とかからない取引が混在しますので、非常にわかりにくくなっています。そのため、ここでは個々の不動産取引、関連する取引毎に消費税がかかるか、かからないかについて紹介します。