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不動産売買・交換、賃貸の媒介契約仲介手数料、代理契約手数料・報酬上限額の計算方法

宅地建物取引業者に宅地や建物の売買や交換、貸借の代理または媒介を依頼し、契約が成立したときは、依頼者(売主、買主、交換主、貸主、借主)は宅地建物取引業法に基づき、報酬を支払うことになります。この報酬は成功報酬ですので売買や交換、賃貸借の契約が成立しない限り、原則として依頼者には報酬の支払い義務は発生しません。また、報酬額を宅地建物取引業者が自由に決められるとすると、不相当な報酬を請求する業者が現れるため、国土交通省は、消費者保護の観点から「宅地建物取引業者が宅地または建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」を定め、宅地建物取引業者が宅地建物の売買・交換、貸借の代理・媒介により受けることができる報酬の上限額を定めています。ここでは依頼者が宅地建物取引業者に支払う媒介、代理報酬の範囲、上限額の計算、消費税ついて売買・交換、賃貸借、さらにそれぞれの代理、媒介ごとに具体例をあげて解説します。

不動産の取引態様 代理と媒介、仲介 それぞれの意味、違い

取引態様とは、不動産取引(売買・賃貸)において宅地建物取引業者がどのような立場で関係するかを示すもので、売主、貸主、代理、媒介・仲介があります。取引態様により宅地建物取引業者の権限や報酬が異なりますので、売主または買主、貸主または借主の立場で、宅地建物取引業者からサービスを受ける顧客である場合はあらかじめ取引態様を確認しておく必要があります。ここでは不動産の取引態様、代理と媒介、仲介 それぞれの意味、違いについて紹介します。