仲介手数料一覧

不動産(土地・建物)の売買・交換、賃貸借料、仲介手数料、ローン手数料・未経過固定資産税など諸経費にかかる消費税

消費税は、国内において物やサービスを消費したときにかかる税金です。税率は10%(消費税7.8%、地方消費税2.2%)です(軽減税率制度により「酒類・外食を除く飲食料品」と「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」は、8%。)。ただし、国内における物やサービスの消費であっても消費税のかかる取引(課税取引)と消費税のかからない取引(不課税取引、非課税取引)があります。課税取引…国内において、事業者が、対価を得て行う、資産の譲渡・貸付・役務の提供をいいます。交換、代物弁済、現物出資など金銭の支払を伴わない資産の引渡しでも、何らかの反対給付があるものは、対価を得て行われる取引になり、課税取引となります。不課税取引…国外取引や対価を得て行うことに当たらない寄附や単なる贈与、出資に対する配当などをいいます。非課税取引…土地や有価証券、商品券などの譲渡、預貯金や貸付金の利子など消費税を課すのになじまないものや、住宅の貸付、学校等の教育に関する役務の提供など社会政策的配慮から消費税を課税しない取引をいいます。不動産取引は、軽減税率制度の対象ではありませんので、適用される消費税率は10%ですが、不動産取引には土地や住宅の売買や賃貸、ローンなど消費税のかかる取引とかからない取引が混在しますので、非常にわかりにくくなっています。そのため、ここでは個々の不動産取引、関連する取引毎に消費税がかかるか、かからないかについて紹介します。

契約無効、取消、契約解除・解約、契約後キャンセルしたときの仲介手数料は?

宅地建物取引業者に支払う仲介手数料は、売買契約や賃貸借契約の成立により発生する成功報酬です。①依頼者と宅地建物取引業者が媒介契約を締結②媒介契約に基づき宅地建物取引業者が媒介行為をしている③媒介行為の結果により、売買や賃貸借の契約が成立している④宅地建物取引業者の行為と売買や賃貸借契約の成立との間に相当の因果関係があることの要件を満たしていれば、宅地建物取引業者は仲介手数料の請求権を持ち、依頼者には仲介手数料の支払義務が生じます。このように、不動産の仲介手数料は成功報酬ですので、売却や購入の媒介があっても、契約が成立しなかった場合は、仲介手数料を請求する権利、支払う義務は発生しません。では、宅地建物取引業者の媒介により売買契約が成立したものの、その後に契約無効や取消、手付解除、ローン特約による売買契約の解除などになった場合、仲介手数料はどうなるのでしょうか。ここではそういった、不動産の売買契約成立後に何らかの理由で契約が解除された場合の、仲介手数料の取り扱いについて解説します。

不動産売買・交換、賃貸の媒介契約仲介手数料、代理契約手数料・報酬上限額の計算方法

宅地建物取引業者に宅地や建物の売買や交換、貸借の代理または媒介を依頼し、契約が成立したときは、依頼者(売主、買主、交換主、貸主、借主)は宅地建物取引業法に基づき、報酬を支払うことになります。この報酬は成功報酬ですので売買や交換、賃貸借の契約が成立しない限り、原則として依頼者には報酬の支払い義務は発生しません。また、報酬額を宅地建物取引業者が自由に決められるとすると、不相当な報酬を請求する業者が現れるため、国土交通省は、消費者保護の観点から「宅地建物取引業者が宅地または建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」を定め、宅地建物取引業者が宅地建物の売買・交換、貸借の代理・媒介により受けることができる報酬の上限額を定めています。ここでは依頼者が宅地建物取引業者に支払う媒介、代理報酬の範囲、上限額の計算、消費税ついて売買・交換、賃貸借、さらにそれぞれの代理、媒介ごとに具体例をあげて解説します。

不動産媒介契約の必要性、種類(一般媒介、専任媒介、専属専任媒介)、有効期間、報告義務、手数料など

宅地建物取引業者に媒介を依頼して不動産の売買、賃貸を行う場合、契約当事者は売買契約又は賃貸借契約と媒介契約の2つの契約を取り交わします。売買契約又は賃貸借契約と媒介契約はそれぞれ別の目的で締結され、いずれも不動産取引において重要な意味を持ち、契約書にサインすることで権利と義務が生じます。その中には簡単に解除できなかったり、違約金や大きな義務を負わされるものもあります。そのため安全な取引のために、契約にどのような意味があるのか?いつ交わすのか?どういった権利や義務が発生するのか?などを理解しておく必要があります。ここでは不動産取引における媒介契約の必要性・目的、媒介契約の種類や有効期間、報告義務、手数料などについて紹介します。