相続放棄一覧

相続放棄の期限は?いつからいつまで?熟慮期間の起算点について

相続には、相続財産を引き継ぐか放棄するかの選択肢があります。被相続人(亡くなった人)の財産がプラスであれば問題ありませんが、多額の負債がある場合は簡単に相続するわけにはいきません。このため民法では「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。」(民法916乗1項本文)と定め、相続放棄又は限定承認する場合は、3か月の熟慮期間中にその意思を明確にするよう求めています。熟慮期間中に何もしなければ相続(単純承認)したことになり、熟慮期間内に相続人が相続放棄申述書を家庭裁判所に提出すれば、その手続きが正しくなされる限り相続放棄が認められます。すなわち熟慮期間経過後は相続放棄ができないため、相続放棄の期限、すなわち熟慮期間の起算点はいつなのか、自己のために相続の開始があったことを知った時とはいつのことをいうのか?の解釈が非常に重要となります。

相続放棄が認められない、相続放棄ができない場合、却下される場合・事例

相続放棄がスムーズに行えるよう相続放棄が認められないのはどのような場合なのか相続放棄申述書が却下されるのはどのような理由・事例なのか受理されない時の対処法を紹介します。相続放棄は他の相続人と協議したり共同で手続きする必要がなく相続放棄する人が単独でできます。裁判所は受理できない特別な事情が無い限り受理してくれますが要件を欠いていることが明白な場合、申述が却下されます。相続放棄申述書が家庭裁判所に受理されない限り相続放棄はできません。

相続放棄のメリット、デメリット

相続放棄のメリット、デメリットについて紹介します。相続には単純承認、限定承認、相続放棄の3つの選択肢があり相続人は自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にいずれかを選択する必要があります。相続人間の人間関係が良好で法定相続通りの相続ができたり、負債がほとんどないような場合は単純承認すればいいですが、多額の負債があったり、保証債務の発生の可能性が高かったり、相続人間でトラブルが発生しそうな場合は相続放棄した方がいいことも多々あります。

相続放棄とは? 代襲相続との関係、限定承認との違い~相続放棄

相続放棄とは放棄した者が、その相続に関して初めから相続人にならなかったことになる制度です。相続財産には預金や有価証券などプラスの財産もあれば借入金などマイナスの財産もあり、マイナスの財産の方が多ければ、相続人は、被相続人の負債を負担することになりますが、相続放棄することで、相続人は初めから相続人にならなかったことになるので、負債の承継を免れることができます。ただし、相続放棄は初めから相続人にならなかったことになるため、被相続人のプラスの財産を承継することができなくなります。

相続放棄、財産放棄(遺産放棄)、相続分放棄、相続分の譲渡とは?それぞれの違い、メリット・デメリット

相続放棄、財産放棄(遺産放棄)、相続分放棄、相続分の譲渡の違いをわかりやすく解説するとともに、それぞれのメリット・デメリットや利用すべきケースについて詳しく紹介します。相続が始まると相続人は被相続人(亡くなった方)の財産について、「相続するか」または「相続しない」のいずれかを選ぶことになります。相続するにも単純承認と限定承認が、相続しない方法にも、相続放棄、財産放棄(遺産放棄)、相続分放棄、相続分の譲渡といった方法があります。