不動産取得税の軽減措置、減免、徴収猶予
不動産取得税の軽減、徴収猶予、減免を受けるためには、不動産を取得した日から20日以内(減免を受ける場合には納期限前7日前まで(いずれも都道府県により異なります))に取得した不動産所在地を所管する県税事務所へ不動産取得申告書提出等の手続が必要です。なお軽減措置は取得した不動産の種類によって次のように適用できます。■新築住宅のみの取得⇒新築住宅を取得したときの軽減■新築住宅とその土地を取得⇒新築住宅を取得したときの軽減+住宅用土地を取得したときの軽減■中古住宅のみの取得⇒住宅用土地を取得したときの軽減■中古住宅とその土地を取得⇒新築住宅を取得したときの軽減+住宅用土地を取得したときの軽減