(住宅)ローン特約・融資特約条項の文言 具体例
ローンの本審査が通らなかった時のためにローン特約(融資特約)をつけて契約しますが、ローン特約(融資特約)をつけて売買契約してもトラブルになるケースが多いので、特約条項の文言には注意が必要です。例えば、特約条項の金融機関の欄に「○○銀行、他」などと書かれている場合、○○銀行で融資を断られても、「○○銀行以外で借りられるのであれば売買契約をしなければならない」「銀行でなく金利の高いノンバンクでもよい」と解釈でき、また融資金額欄が空欄の場合、「希望の半額しか借りられなくても売買契約しなければならない。売買代金が全額払えなければ違約金や損害賠償金を支払わなければならない。」と解釈でき、売買契約を無償で白紙にできないことになりかねません。こういったことは、売買契約時に「どこの金融機関が貸してくれるかわからない」「自分の返済能力が分からない」といった事情もありますが、買主の「どうしても買いたい」といった気持ちや、売主や仲介業者の「融資が受けられないことで売買契約を解除されたくない」「ローンの返済は買主の責任」といった気持ちも否めません。また売買契約後、買主が購入意欲をなくし契約を解除したいときに、違約金の支払いを逃れるためにローン特約(融資特約)を悪用し、融資の審査が通らないよう所得の過少申告や担保提供の拒否などをして、意図的に融資の審査に通らないようにし、白紙解除に持ち込むといったこともあります。このようにローン特約(融資特約)は、使い方によっては売主・買主双方にとって「抜け道」のように使われる可能性がありますので、ローン特約(融資特約)条項の文言には注意が必要です。