ローン特約一覧

(住宅)ローン特約・融資特約条項の文言 具体例

ローンの本審査が通らなかった時のためにローン特約(融資特約)をつけて契約しますが、ローン特約(融資特約)をつけて売買契約してもトラブルになるケースが多いので、特約条項の文言には注意が必要です。例えば、特約条項の金融機関の欄に「○○銀行、他」などと書かれている場合、○○銀行で融資を断られても、「○○銀行以外で借りられるのであれば売買契約をしなければならない」「銀行でなく金利の高いノンバンクでもよい」と解釈でき、また融資金額欄が空欄の場合、「希望の半額しか借りられなくても売買契約しなければならない。売買代金が全額払えなければ違約金や損害賠償金を支払わなければならない。」と解釈でき、売買契約を無償で白紙にできないことになりかねません。こういったことは、売買契約時に「どこの金融機関が貸してくれるかわからない」「自分の返済能力が分からない」といった事情もありますが、買主の「どうしても買いたい」といった気持ちや、売主や仲介業者の「融資が受けられないことで売買契約を解除されたくない」「ローンの返済は買主の責任」といった気持ちも否めません。また売買契約後、買主が購入意欲をなくし契約を解除したいときに、違約金の支払いを逃れるためにローン特約(融資特約)を悪用し、融資の審査が通らないよう所得の過少申告や担保提供の拒否などをして、意図的に融資の審査に通らないようにし、白紙解除に持ち込むといったこともあります。このようにローン特約(融資特約)は、使い方によっては売主・買主双方にとって「抜け道」のように使われる可能性がありますので、ローン特約(融資特約)条項の文言には注意が必要です。

(住宅)ローン特約・融資特約とは?利用できないケース・トラブル、期限・期間、延長方法

不動産の売買契約をすると、買主は契約で定められた期日までに売買代金の全額を支払う義務を負います。売買代金の全額を支払うことで物件の引き渡しを受け所有権が買主に移転するため、買主は物件の引渡までに売買代金を用意しておく必要がありますが、不動産の価格は高額であるため、多くの場合、買主は金融機関からの借入によって売買代金を支払います。しかし、買主の支払い能力や物件の担保価値が足りないと判断され、融資の本審査に通らず、買主が売買代金を支払うことができないことが起こり得ます。 売買契約後に、買主の都合で売買契約を解除するには、契約で定めた期限までに、手付金を放棄して手付解除するなどの方法を取る必要があります。しかし、融資の審査が通るかどうかは不確定であり、違約金や損害賠償のリスクを買主だけに追わせることは酷です。そのためローンを組んで不動産を購入するときは、通常、売買契約条項の中にローン特約(融資特約)を付け、借入ができなかった場合は、買主が売買契約を無条件で解除することができるようにし、買主のリスクを軽減するようにしています。