不動産(土地・建物)の売買・交換、賃貸借料、仲介手数料、ローン手数料・未経過固定資産税など諸経費にかかる消費税
消費税は、国内において物やサービスを消費したときにかかる税金です。税率は10%(消費税7.8%、地方消費税2.2%)です(軽減税率制度により「酒類・外食を除く飲食料品」と「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」は、8%。)。ただし、国内における物やサービスの消費であっても消費税のかかる取引(課税取引)と消費税のかからない取引(不課税取引、非課税取引)があります。課税取引…国内において、事業者が、対価を得て行う、資産の譲渡・貸付・役務の提供をいいます。交換、代物弁済、現物出資など金銭の支払を伴わない資産の引渡しでも、何らかの反対給付があるものは、対価を得て行われる取引になり、課税取引となります。不課税取引…国外取引や対価を得て行うことに当たらない寄附や単なる贈与、出資に対する配当などをいいます。非課税取引…土地や有価証券、商品券などの譲渡、預貯金や貸付金の利子など消費税を課すのになじまないものや、住宅の貸付、学校等の教育に関する役務の提供など社会政策的配慮から消費税を課税しない取引をいいます。不動産取引は、軽減税率制度の対象ではありませんので、適用される消費税率は10%ですが、不動産取引には土地や住宅の売買や賃貸、ローンなど消費税のかかる取引とかからない取引が混在しますので、非常にわかりにくくなっています。そのため、ここでは個々の不動産取引、関連する取引毎に消費税がかかるか、かからないかについて紹介します。