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(住宅)ローン特約・融資特約とは?利用できないケース・トラブル、期限・期間、延長方法

不動産の売買契約をすると、買主は契約で定められた期日までに売買代金の全額を支払う義務を負います。売買代金の全額を支払うことで物件の引き渡しを受け所有権が買主に移転するため、買主は物件の引渡までに売買代金を用意しておく必要がありますが、不動産の価格は高額であるため、多くの場合、買主は金融機関からの借入によって売買代金を支払います。しかし、買主の支払い能力や物件の担保価値が足りないと判断され、融資の本審査に通らず、買主が売買代金を支払うことができないことが起こり得ます。 売買契約後に、買主の都合で売買契約を解除するには、契約で定めた期限までに、手付金を放棄して手付解除するなどの方法を取る必要があります。しかし、融資の審査が通るかどうかは不確定であり、違約金や損害賠償のリスクを買主だけに追わせることは酷です。そのためローンを組んで不動産を購入するときは、通常、売買契約条項の中にローン特約(融資特約)を付け、借入ができなかった場合は、買主が売買契約を無条件で解除することができるようにし、買主のリスクを軽減するようにしています。